冷媒ガス漏洩点検(フロン排出抑制法)

平成28年4月よりフロン排出抑制法により第一種特定製品(業務用機器)の点検が義務化されております。
業務用エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充填されている機器の管理者(所有者)が対象となります。
空調企業では、業務用冷凍空調機器 冷媒フロン類取扱技術者:第一種、第二種の資格保有者にて対応しております。

フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は罰則が科せられます。

  • フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
  • 機器の使用・廃棄等に関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合、50万円以下の罰金。
  • 算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合、10万円以下の過料。

管理者(所有者)の義務

機器点検

  • 簡易点検:全ての第一種特定製品。
  • 定期点検:第一種特定製品のうち、電動機の定格出力が7.5kW以上の機器では、有資格者による定期点検が必要です。
点検種別 対象機器と規模 点検方法 点検頻度
簡易点検 全ての機器 目視確認等 3ヶ月に1回
定期点検 空調機器 50kW以上
(中央方式エアコン等)
有資格者による目視確認と
間接法若しくは直接法
年に1回
7.5〜50kW
(ビル用マルチエアコン等)
3年に1回

漏洩対処

未修理でのフロン類の充填は原則禁止されており、適切な修理の後にフロン類の充填が可能となります。

記録保管

該当機器の点検、修理、冷媒の補充・回収の履歴は保存が必要であり、該当機器の設置から廃棄までとなります。また、遊休(非稼働)設備も対象となります。

算定漏洩量報告

漏洩量が「1,000CO2-t」以上の事業者(法人単位)は、事業所管大臣への報告義務が発生します。

当社対応の第一種特定製品(業務用機器)

店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備・工場用エアコンなど

  • ビル用マルチエアコン
    ビル用マルチエアコン
  • 店舗オフィス用エアコン
    店舗オフィス用エアコン
  • ガスヒートポンプエアコン
    ガスヒートポンプエアコン

お問い合わせ

調査・見積もり無料TEL:022-239-7571

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